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2026年06月09日 [町田市の土地家屋調査士・行政書士]
【地籍調査事業で立会をしたばかりなのに、なぜ再度の立会に応じなければならないのか】
「なぜ、市の実施した地籍調査事業で立会いをしたばかりなのに、再度の立会に応じなければならないのか?」地籍調査が完了したばかりの地域で測量を行っていると、このような疑問の声をよく耳にします。
公的な調査によって境界が確定しているにもかかわらず、再び立ち会いを求められるのは、手間以外の何物でもないと感じられることと思います。実はこれには、土地の売却を予定している「売主側の切実な事情」が関係しています。
ここでは、なぜ二度手間とも思える再度の立ち会いが必要となるのか、その理由を3つの視点から解説します。
【理由1】地籍調査の成果が登記に反映されるまでに数年を要するため
市が実施した地籍調査の成果を登記に反映させるには、市・都道府県・法務局による認証手続きが必要であり、これには数年の期間を要します。そのため、実施地区内で土地の売却を予定されている土地所有者様は、手続き完了まで売却を進められないという大きな制約を受けることになります。
そこで、地籍調査で設置した境界の再確認および境界確認書の取り交わしを行うことにより、地籍調査の成果を先取りする形で、売却する土地だけを先行して登記する(成果を先取りする)手続きを行います。
本手続きは、地籍調査の成果を変更するものではなく、あくまでその成果を先取りして早期の登記を可能にするものです。皆様に不利益やご迷惑をおかけするものではございません。
【理由2】不動産売買契約上、売主に境界明示の義務があるため
一般的な不動産売買契約書には、「売主は買主に対し、引き渡しまでに現況の境界を明示しなければならない」という特約が設けられています。この義務を果たさない場合は契約違反(債務不履行)となるため、住民様に再度の立会をお願いしております。
【理由3】銀行融資の際に境界確認書の提出が求められるため
銀行から融資を受ける際には、隣接地との間に境界をめぐる争いがないことの証明として、境界確認書の提出が必要とされています。銀行は住宅ローンを実行する際、購入される土地・建物に抵当権を設定し、返済が滞った場合の担保とします。境界に争いのある土地に多額の融資を行うことは銀行にとってリスクとなるためです。市の地籍調査によって境界線自体は法的に確定していても、銀行の融資手続き上、境界確認書の取り交わしを住民様にお願いする場合がございます。

