2025年04月13日
【法改正ラッシュ】
令和7年4月1日から法改正ラッシュが始まりました。近年の法改正を時系列でまとめてみました。
【令和5年4月1日 所有者不明土地管理制度】
(概要)従来は、不在者財産管理人制度と相続財産管理人制度という財産管理制度が用意されていましたが、裁判所に選任された管理人が不在者又は被相続人の所有する不動産のみならず、預貯金、有価証券、負債など、すべての財産を管理する制度でした。そのため、土地の境界確認を行いたい場合であっても、選任された管理人は、不在者の所有する財産全般を管理しなければなりませんでした。それが所有者不明土地管理制度の創設によって、裁判所に選任された管理人が、特定の不動産のみを管理することが可能となりました。この制度は土地の境界確認において、隣接土地所有者の所在が分からない場合に活用できる制度です。
【令和5年4月27日 相続土地国庫帰属制度】
(概要)相続した土地について、「遠くに住んでいて利用する予定がない」、「周りの土地に迷惑がかかるから管理が必要だけど、負担が大きい」などの理由により、相続人が一定の要件を満たした場合に、相続した土地を手放して国庫に帰属させることを可能とする制度が開始されました。
【令和6年4月1日 相続登記の義務化】
(概要)相続によって不動産の所有権を取得した相続人は、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、その相続の開始及び所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならない。正当な理由がないのに申請を怠ったときは10万円以下の過料の対象となる。
【令和6年7月31日 盛土規制法に基づく規制開始(東京都)】
(概要)東京都内では、島しょ部を含むほぼ全域が宅地造成等工事規制区域又は特定盛土等規制区域に指定された。規制区域内で盛土等を行う場合は、あらかじめ許可又は届出が必要。宅地造成等の際に行われる盛土・切土だけでなく、単なる土捨て行為や土石の一時的な堆積についても規制の対象となった。
【令和7年4月1日 盛土規制法に基づく規制開始(神奈川県、横浜市、川崎市、相模原市、横須賀市)】
(概要)神奈川県内では、ほぼ全域が宅地造成等工事規制区域又は特定盛土等規制区域に指定された。宅地造成等工事規制区域内及び特定盛土等規制区域内で一定規模以上の盛土や切土、又は一時的な土石の堆積を行う場合は、工事に着手する前に、県知事(又は市長)の許可を受ける必要がある。
【令和7年4月1日 改正建築基準法】
(主な改正点)
・国の作った断熱基準に適合しないと家が建てられないという内容の【省エネ基準特例の義務化】
・小規模な木造建築物(2階建て以下、延べ面積500u以下)の構造計算が義務化されるという【4号特例の縮小】
・新築建物に限らず、リフォーム(増築、改築)にもこれらの基準(省エネ基準と構造計算)が適用される
【令和8年4月1日 住所変更登記の申請の義務化】
(概要)所有権の登記名義人に対し、住所等の変更日から2年以内にその変更登記の申請をすることを義務付ける。正当な理由がないのに申請を怠ったときは5万円以下の過料の対象となる。
これだけ法改正が頻発すると、法改正に対応したサービスの提供が出来る業者と出来ない業者の格差が拡大する気がします。最近は日常業務に忙殺され、知識のアップデートをする時間が取れなかったのですが、法改正に対応したサービスの提供が出来なければ淘汰される時代になりつつあることを肝に銘じて、今後の活動を行っていく所存です。