2025年10月25日
【社会保険労務士法違反で逮捕】
社会保険労務士法違反で税理士と行政書士を逮捕、という記事を最近見たのですが、調査士業界も他人事ではない感じました。
このケースを調査士業界にあてはめた場合、農地法、開発許可、盛土規制法、道路位置指定、公有地の払下げ、風致地区条例、道路自費工事などの許認可取得業務を行政書士資格なしでやっている調査士は、行政書士法違反で逮捕されるリスクがある、ということになります。
本年6月に行政書士法が改正され、非行行為を行った者は、1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金に処する、という罰則規定が新設されました。令和8年1月1日から施行されます。しかし、調査士業界においては、行政書士法が改正されたことが十分にアナウンスされていないため、いまだに非行行為を行っている調査士も少なくないと思います。行政書士法の改正は、この数年の法改正ラッシュの中でも、調査士にとって1番インパクトのある法改正だと思います。この改正が厳格に適用されてしまうと、ワンストップサービスを提供する大手の法人が勢力を拡大し、シングルライセンスの個人が淘汰される流れがますます加速する気がします。
ダーウィンの名言として知られているものに、「生き残る種とは、最も強いものではない。最も知的なものでもない。それは、変化に最もよく適応したものである」という言葉があります。調査士の周辺業務を行うには、行政書士資格がないと業務に支障を来す以上、これまで行政書士資格がないにも関わらず許認可取得業務を行ってきた調査士は、変化に対応し、行政書士資格を取得する必要があると考えます。理由は、ワンストップサービスを提供する大手の法人や一部のダブルライセンス、トリプルライセンスの方々が、顧客満足度の基準値を引き上げてくるからです。リスクを冒して、これまでのように非行行為を繰り返しますか?
世の中には嫌いな人を貶めるために、こういった制度を悪用する邪悪な人もいるので、性善説に立って仕事をしていると痛い思いをします。なので、これから土地家屋調査士で独立を目指す方々は、行政書士法の改正により、土地家屋調査士と行政書士のダブルライセンスで独立を目指す必要がある、という認識は持っておいた方がいいと思います。
改正行政書士法 第19条(業務の制限)
行政書士又は行政書士法人でない者は、他人の依頼を受けいかなる名目によるかを問わず報酬を得て、業として第1条の3に規定する業務を行うことができない。
改正行政書士法 第21条の2
第19条第1項の規定に違反したときは、その違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金に処する。


