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2026年01月20日 [町田市の土地家屋調査士・行政書士]
【改正行政書士法が令和8年1月1日に施行されました】
改正行政書士法が令和8年1月1日に施行されました。
非行政書士行為(行政書士の資格を持たない者が、報酬を得て、官公署に提出する書類や権利義務・事実証明に関する書類を作成する行為)に関して罰則規定が新設された関係で、これまでのように無資格で行政書士業務を行うことはリスクを伴います。
しかし、総務省自治行政局長が発出した「行政書士法の一部を改正する法律の公布について(通知)」と「行政手続窓口等における行政書士法違反の防止に向けた取組について」の内容を役所の窓口の職員が認識していないケースがあり(私の活動エリアだけかもしれませんが)、行政書士法が改正されたという情報がまだまだ浸透していないように思います。
改正行政書士法に関しては、所沢市 開発指導課の「開発許可及び街づくり条例等の手続きにおける行政書士法の遵守について」のページが分かりやすいです。
SNSでは、自分は使者として申請書類を持ってきただけなので、書類を提出するだけの業務は行政書士法違反には当たらない、という苦し紛れの言い訳をする方も散見されるが、「代行行為」と「代理行為」の違いが分かっていない感じがします。代行行為は代理行為とは異なり、補正や質疑に対する意思決定ができないので、申請書類を持っていくだけの行為では業務に支障を来します。
言いにくい話ですが、毎月の会費や行政書士会への入会金を支払って、行政書士を兼業している人からすれば、行政書士資格のない土地家屋調査士が非行政書士行為を行うことに関しては、正直違和感があります。法律が改正されたのであれば、法改正に合わせて行政書士登録をしてから、行政書士業務を行うのが筋だと思います。特に、自分の知識や技術を磨く努力もせずに、他人の悪口を言いふらしたり、人の足を引っ張ることに注力する一部の同業者に対しては、強く思います。
行政書士法 第19条(業務の制限)
行政書士又は行政書士法人でない者は、他人の依頼を受けいかなる名目によるかを問わず報酬を得て、業として第1条の3に規定する業務を行うことができない。
行政書士法 第21条の2
第19条第1項の規定に違反したときは、その違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金に処する。
非行政書士行為(行政書士の資格を持たない者が、報酬を得て、官公署に提出する書類や権利義務・事実証明に関する書類を作成する行為)に関して罰則規定が新設された関係で、これまでのように無資格で行政書士業務を行うことはリスクを伴います。
しかし、総務省自治行政局長が発出した「行政書士法の一部を改正する法律の公布について(通知)」と「行政手続窓口等における行政書士法違反の防止に向けた取組について」の内容を役所の窓口の職員が認識していないケースがあり(私の活動エリアだけかもしれませんが)、行政書士法が改正されたという情報がまだまだ浸透していないように思います。
改正行政書士法に関しては、所沢市 開発指導課の「開発許可及び街づくり条例等の手続きにおける行政書士法の遵守について」のページが分かりやすいです。
SNSでは、自分は使者として申請書類を持ってきただけなので、書類を提出するだけの業務は行政書士法違反には当たらない、という苦し紛れの言い訳をする方も散見されるが、「代行行為」と「代理行為」の違いが分かっていない感じがします。代行行為は代理行為とは異なり、補正や質疑に対する意思決定ができないので、申請書類を持っていくだけの行為では業務に支障を来します。
言いにくい話ですが、毎月の会費や行政書士会への入会金を支払って、行政書士を兼業している人からすれば、行政書士資格のない土地家屋調査士が非行政書士行為を行うことに関しては、正直違和感があります。法律が改正されたのであれば、法改正に合わせて行政書士登録をしてから、行政書士業務を行うのが筋だと思います。特に、自分の知識や技術を磨く努力もせずに、他人の悪口を言いふらしたり、人の足を引っ張ることに注力する一部の同業者に対しては、強く思います。
行政書士法 第19条(業務の制限)
行政書士又は行政書士法人でない者は、他人の依頼を受けいかなる名目によるかを問わず報酬を得て、業として第1条の3に規定する業務を行うことができない。
行政書士法 第21条の2
第19条第1項の規定に違反したときは、その違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金に処する。
