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2026年04月04日 [町田市の土地家屋調査士・行政書士]
令和8年4月1日から「住所変更登記」が義務化されました。
これまで任意だった「住所変更登記」「氏名変更登記」が、令和8年4月1日から義務化されました。不動産の所有者が引っ越しや結婚などで住所・氏名が変わった場合、変更から2年以内に登記申請をしなければなりません。
【改正の背景】
これまでは、不動産の所有者が引っ越しや結婚などで住所・氏名が変更となっても、登記の変更は任意でした。しかし、所有者の住所変更登記がされないまま放置されると、登記簿の住所と現住所が一致せずに、公共工事や災害復旧の妨げになるなどの社会問題となっていました。この問題を解消するため、令和6年4月1日施行の相続登記の義務化に続き、令和8年4月1日から住所変更登記も義務化されることになりました。
【対象となる方】
・引っ越しをして住所が変わった不動産所有者
・結婚・離婚などで氏名が変わった不動産所有者
・本店移転や社名変更のあった法人(会社)
・施行前に住所・氏名が変わったが、まだ登記を変更していない方
住所変更登記の義務化に伴い、所有者様の負担を軽減するため「スマート変更登記」という新しい仕組みが創設されました。スマート変更登記は、生年月日・メールアドレス・所有する不動産の地番などの「検索用情報」を法務局に申し出ておくだけ。その後、住所等に変更があった場合、法務局からメールで確認が届き、了承すると法務局が職権で変更登記をしてくれるという仕組みです。
ただし、スマート変更登記が使えないケースもあります。
【違反した場合はどうなる?】
義務に違反しても、いきなり過料が科されるわけではありません。まず登記官から「申請してください」という催告(通知)が届きます。それでも正当な理由なく期限内に手続きしなかった場合に、5万円以下の過料の対象となります。
【土地家屋調査士への影響は?】
隣地の住民様に境界立会をお願いする手紙を出しても、登記簿の住所と現住所が一致しないので、手紙が送り返されるケースがままあります。また、役所に提出する承諾書等においても、登記簿の住所と現住所が異なる場合には、住所変更の経緯を証明する前住所記載の住民票や戸籍の附票などの添付が求められます。住所変更登記の義務化により、こうした登記情報と実態のズレが解消されることで、土地家屋調査士にとっては業務の効率化につながる、歓迎すべき改正といえます。
【改正の背景】
これまでは、不動産の所有者が引っ越しや結婚などで住所・氏名が変更となっても、登記の変更は任意でした。しかし、所有者の住所変更登記がされないまま放置されると、登記簿の住所と現住所が一致せずに、公共工事や災害復旧の妨げになるなどの社会問題となっていました。この問題を解消するため、令和6年4月1日施行の相続登記の義務化に続き、令和8年4月1日から住所変更登記も義務化されることになりました。
【対象となる方】
・引っ越しをして住所が変わった不動産所有者
・結婚・離婚などで氏名が変わった不動産所有者
・本店移転や社名変更のあった法人(会社)
・施行前に住所・氏名が変わったが、まだ登記を変更していない方
住所変更登記の義務化に伴い、所有者様の負担を軽減するため「スマート変更登記」という新しい仕組みが創設されました。スマート変更登記は、生年月日・メールアドレス・所有する不動産の地番などの「検索用情報」を法務局に申し出ておくだけ。その後、住所等に変更があった場合、法務局からメールで確認が届き、了承すると法務局が職権で変更登記をしてくれるという仕組みです。
ただし、スマート変更登記が使えないケースもあります。
【違反した場合はどうなる?】
義務に違反しても、いきなり過料が科されるわけではありません。まず登記官から「申請してください」という催告(通知)が届きます。それでも正当な理由なく期限内に手続きしなかった場合に、5万円以下の過料の対象となります。
【土地家屋調査士への影響は?】
隣地の住民様に境界立会をお願いする手紙を出しても、登記簿の住所と現住所が一致しないので、手紙が送り返されるケースがままあります。また、役所に提出する承諾書等においても、登記簿の住所と現住所が異なる場合には、住所変更の経緯を証明する前住所記載の住民票や戸籍の附票などの添付が求められます。住所変更登記の義務化により、こうした登記情報と実態のズレが解消されることで、土地家屋調査士にとっては業務の効率化につながる、歓迎すべき改正といえます。
