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2026年09月13日 [町田市の土地家屋調査士・行政書士]
【大規模な地震によって地表面が移動した場合の取り扱い】
大規模な地震によって地表面が水平移動した場合の取扱いについて紹介します。平成7年の通達(民三第2589号)によると、地震による地表面の移動が広範囲にわたるものか、局所的なものかによって、境界に関する考え方が異なります。
@大規模な地震によって地域全体が広範囲にわたって移動した場合
→ 境界杭の相対的な位置関係が優先され、筆界も地表面とともに移動したものとして取り扱う。
A崖崩れ・地滑り等による局所的な移動が発生した場合
→ 世界測地系の座標値が優先され、筆界は移動しないものとして取り扱う。
【平成7年3月29日 民三第2589号 法務省民事局長回答】
1.地震による地殻変動に伴い広範囲にわたって地表面が水平移動した場合には、土地の筆界も相対的に移動したものとして取り扱う。
2.局部的な地表面の土砂の移動(崖崩れ等)の場合には、土地の筆界は移動しないものとして取り扱う。
【実務上の注意点】
東日本大震災や熊本地震のように土地が複雑に変形したケースでは、平成7年通達が必ずしも当てはまらない場合があります。地震による土地の変形を原因として筆界を変更する際の統一的なルールは存在せず、個別対応となるケースもあります。
